「損益通算」って医師に関係あるの?税率40%だからこそ知っておきたい節税の仕組み
2025/05/28
本日も株式会社LIFEのブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
当社は医師や上場企業にお勤めの高所得層の方々を専門に、税金対策・資産運用のトータルサポートを行っております。
年収が2,000万円前後になると、課税所得に対する税率は40%。給与だけでこれだけの税負担を背負うのは、勤務医ならではの現実です。
そんな中、最近よく耳にするのが「損益通算」。
これは、不動産所得の損失を給与所得など通算して、全体の所得税を軽くするという制度です。
具体的にどういう仕組み?
不動産を所有すると、家賃収入がある一方で、
・ローン金利
・管理費や修繕費
・減価償却費(建物部分の経費化)
などが経費として認められます。
これらを差し引いて不動産所得がマイナスになった場合、そのマイナスを他の所得(たとえば給与)と損益通算できるのです。
医師にとって、どれほどの節税効果がある?
たとえば、課税所得が1,800万円の勤務医の場合、税率は33%(控除額:1,536,000円)。
もし不動産から生じた損失が300万円あれば、この損失を通算することで、約99万円の税金が軽減される可能性があります。
さらに課税所得が2,000万円を超える医師なら、税率は40%なので、300万円の損益通算で最大120万円前後の税軽減もあり得る計算です。
注意点と今後のポイント
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所得制限や制限事項がある場合もあるため、事前の税理士確認は必須です
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節税だけが目的での投資は避け、長期的な収支設計が重要
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減価償却が大きくとれる物件(建物価格がしっかり分離されているもの)を選ぶと効果的
新築・中古いずれでも、損益通算の考え方は活かせます。
大切なのは、あなたの税率・収入に応じた物件戦略を立てることです。
「損益通算って、うちにも当てはまるの?」
「節税できる物件ってどう選べばいいの?」
そんな疑問をお持ちの方には、医師の方向けにカスタマイズした個別シミュレーションをご用意しています。
お問い合わせは有資格者がお電話にてご対応いたしますので、下記よりお電話よろしくお願い申しあげます。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。
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