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税理士の限界を知らずに丸投げするな。勤務医がやりがちな落とし穴とは?

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税理士の限界を知らずに丸投げするな。勤務医がやりがちな落とし穴とは?

税理士の限界を知らずに丸投げするな。勤務医がやりがちな落とし穴とは?

2025/05/26

「全部お任せしてるから安心です」
この言葉、実は危険信号かもしれません。

 前回の記事では、勤務医が選ぶべき税理士の3つの視点をご紹介しました。

 今回はその続編として、依頼後に勤務医が確認すべきことよくある税理士との認識ズレについて詳しくお伝えします。


 

■【「青色申告特別控除」までちゃんと活用されているか?】
 ワンルーム投資で事業的規模(5棟10室)に満たない場合でも、帳簿をつけて期限内に提出すれば65万円控除が可能なことをご存知でしょうか?
 ところが「形式的な帳簿提出」で終わっていたり、「e-Tax未対応」で38万円に減額されていたりと、控除額を最大限に使えていないケースもあります。
 依頼後も“控除額は65万円になっているか”は必ずご自身で確認しましょう。


 

■【減価償却の落とし穴:「見えない将来の課税」に注意】
 節税効果が高い減価償却費ですが、「建物価格を早く使い切る」ことで、後年の“課税所得の押し上げ”につながることも。
 たとえば新築ワンルームを短期間で償却しきってしまうと、数年後に「経費が出ない=税負担が一気に上がる」状態に。
「いつどの程度減価償却を使うか」まで税理士がシミュレーションしてくれているか?
 ここも事前に確認しておくべき重要なポイントです。


 

■【管理会社とのやりとりも税理士と連携を】
 修繕費や空室対策費用など、管理会社から出てくる支出の中には「即時経費にできるもの」と「資本的支出として減価償却が必要なもの」があります。
 この判断を管理会社任せにせず、税理士に資料を都度確認してもらう体制があると安心です。


 

■【勤務医の“副業規制”と税務署の視点】
 病院によっては「副業禁止規定」が存在するケースもあります。
 税理士には、「確定申告書の職業欄」や「収支内訳の書き方」にも慎重な配慮が必要です。
 医師と個人事業主のバランスを誤ると、税務署からの照会や、場合によっては病院側へ波及する可能性もゼロではありません。


 

■【まとめ】
・税理士に丸投げしても「何をしてくれているか」を理解しておくことが重要
・65万円控除や減価償却のタイミングは「未来の税額」に影響する
・管理会社や副業規定との“連携・調整”も、プロとの事前共有が鍵

 勤務医としての忙しさを理解してくれる税理士であることは前提ですが、
それでも「任せっぱなしにしない」スタンスが、後悔のない不動産運用につながります。

 

 お問い合わせは有資格者がご対応いたします。

 最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

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