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ワンルーム投資で勤務医が活用できる「控除・補助金制度」はあるのか?

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ワンルーム投資で勤務医が活用できる「控除・補助金制度」はあるのか?

ワンルーム投資で勤務医が活用できる「控除・補助金制度」はあるのか?

2025/05/26

 本日も株式会社LIFEのブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
 当社は医師や上場企業にお勤めの高所得層の方々を専門に、
税金対策・資産運用のトータルサポートを行っております。


 

「補助金じゃなく、控除が効く!ドクター投資の裏ワザ」

「補助金ってありますか?」
 これは、年収2,500万円の内科勤務医・S先生からいただいたご相談です。

 ワンルーム投資において、住宅取得に対する補助金のイメージを持たれる方は多いですが、
実は勤務医が活用すべきは“補助金”より“控除”
 この違いを理解しているかで、運用後の納税額に大きな差が生まれます。


 

■【勤務医が対象になりにくい補助金】
 結論から言うと、投資用不動産(ワンルーム)に対しての国や自治体の補助金制度はほぼありません
 たとえば「こどもエコすまい支援事業」や「住宅ローン控除」などは、基本的に居住用(自宅)が前提であり、
 収入制限が設けられているため、年収2,500万円の方は対象外となるケースがほとんどです。


 

■【勤務医が本当に使える“控除”とは?】

  1. 減価償却費
      ワンルームの建物価格は、税法上「経費」として分割計上できます。
     木造なら22年、RCなら47年の耐用年数をもとに、毎年安定した控除を生み出します。
     年収が高い勤務医こそ、この“見えない経費”が節税のカギ

  2.  

  3. 青色申告特別控除(最大65万円)
      5棟10室以上を保有する場合、青色申告で65万円の控除が可能です。
      帳簿の作成や提出が必要ですが、税理士に依頼すれば負担は最小限。
      本業で多忙な勤務医でも、実現可能な節税方法です。

  4.  

  5. 必要経費の幅広い認定
     管理費、修繕費、交通費、税理士報酬、損害保険料などはすべて経費に。
     さらに不動産関連セミナーの参加費や書籍代も計上対象となるケースがあります。


 

■【S先生のケース:減価償却と青色申告で大幅節税】
 港区港区に築18年のRC造ワンルームを購入したS先生。
 建物価格の7割を5年間で償却する「短期償却プラン」を採用し、年間の所得から500万円以上を控除。
 青色申告の活用とあわせ、医療法人からの給与にかかる税負担をバランスよく圧縮しています。


 

まとめ
・補助金は使えなくても「控除」で節税できるのがワンルーム投資の強み
・減価償却と青色申告が勤務医にとって最も効く節税ツール
・専門家と組めば、本業に支障なく最大限の控除を得られる

 

 お問い合わせは有資格者がご対応いたします。

 最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

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