すでに医療法人を持っていますが、法人内での不動産投資と新法人設立の違いは?
2025/05/19
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「資産形成は“診療以外の時間”でどこまでできるかが鍵です」
年収2,000万円・医療法人を持つ医師の疑問
すでに医療法人を運営されている医師の方からよくいただくご相談のひとつが、
「この医療法人で不動産投資を始めるのが良いのか、それとも資産管理法人を別に作るべきなのか?」という点です。
不動産投資は単に収益を生むだけでなく、節税や事業承継の手段としても有効ですが、どの法人で行うかによってその効果や自由度に大きな違いが出ます。
1. 医療法人で不動産を所有するメリットと制限
▪️メリット
- すでに法人が存在しているため、新規設立コスト不要
- 医療法人の内部留保を活用できる
- 銀行の信用力が比較的高く、融資が出やすいケースも
▪️制限と注意点
- 医療法人は収益事業に制限があるため、不動産収益は制限対象となるケースあり
- 法人の主たる目的が医業であるため、税務上・制度上「不動産投資向け」にはなっていない
- 所得分散や節税の自由度が乏しい(役員報酬の変更なども限定的)
- 医療法人の財産は私的に相続できないため、事業承継の自由度が下がる
2. 新たに資産管理法人を作るという選択
▪️メリット
- 青色申告による65万円控除が使える
- 減価償却や役員報酬、経費の使い方に柔軟性がある
- 自分・家族を役員にして所得分散が可能
- 不動産の所有者・管理者をこの法人に集約できる
- 長期的には不動産事業の拡大・売却・事業承継に使える
▪️注意点
- 設立費用(登記・税務等)や維持費用(顧問税理士など)が発生
- 融資を受けるには個人保証が必要になるケースもある
3. 実際に医療法人と新法人を比較した事例
40代の勤務医(年収2,000万円・医療法人あり)の方が、法人内で都内ワンルームを取得しようとした際、金融機関から「収益事業に該当するのでNG」と断られたケースがありました。
そこで新たに資産管理法人を設立し、青色申告を活用。妻を役員にして家賃収入を分散し、年間150万円以上の節税に成功しました。さらに、5棟10室規模への拡大により、法人での資産形成が加速しています。
4. 勤務医と開業医のスタンスの違い
開業医で医療法人を持っている方は、「何でも法人で持ったほうが効率的」と考えがちですが、不動産投資に限っては、専用法人を立てた方が自由度が高く、長期的に有利な場合が多くあります。
一方、勤務医であれば最初から「資産管理法人」を作ることで、青色申告・所得分散・不動産保有の一元化といった、王道の節税戦略を効率的に活かすことが可能です。
5. まとめ|医療法人は医業に集中、不動産は別法人で自由に
医療法人は医業を守る“器”であり、不動産のような副収入を積極的に管理する構造にはなっていません。一方で、新たに作る資産管理法人は、税制・運用・自由度すべてにおいて不動産投資に最適化された器です。
もちろん、状況によっては「法人を設立せず個人名義で不動産を保有する」という選択もありますが、それでも青色申告を活用することで多くの節税メリットが得られます。
医療法人という強みを活かしつつ、資産形成は別の道筋で。
それが、多忙な医師にとって無理なく続けられる堅実な資産運用の鍵です。
お問い合わせは有資格者がご対応いたします。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。
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