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「生前贈与で不動産を子に渡したい。ワンルームで対応できる?」

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「生前贈与で不動産を子に渡したい。ワンルームで対応できる?」

「生前贈与で不動産を子に渡したい。ワンルームで対応できる?」

2025/05/16

本日も株式会社LIFEのブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

年収:1900万円|勤務医(内科)|個人名義|青色申告済み|不動産歴3年


生前贈与で不動産を子に残したい、というご相談は医師の中でもよく聞かれます。
では「ワンルームマンション1戸」でも、それは可能なのでしょうか?

結論からいえば、対応可能です。ただしいくつかの注意点があります。


 

■ ワンルームでも贈与はできる

ワンルームでも他の不動産と同様に、生前贈与の対象にできます。
登記上の名義をお子さんに変更すれば、法的には譲渡完了となります。

不動産の生前贈与は、以下のような理由で活用されています:

  • 相続税対策(相続時の課税対象を減らす)
  • 今後の家賃収入を子に渡す準備
  • 遺産分割トラブルの回避

 

■ 注意:贈与税がかかる

問題は贈与税です。
不動産の価値に応じて課税されるため、
ワンルーム1戸でも数百万円の贈与税が発生する可能性があります。

たとえば固定資産税評価額が800万円の物件を贈与した場合、
年間110万円(基礎控除)を超えた額に対して課税されます。

対策例:

  • 数年に分けて贈与する(持分を分割)
  • 家族信託や売買形式を活用する

 

■ 節税効果は限定的でも“入り口”としてはアリ

青色申告で不動産所得の管理ができていれば、
贈与後にお子さんがオーナーとして賃料を得る体制も可能です。

ただしワンルーム1戸では相続税圧縮のインパクトは小さいため、
「まずは実験的に1戸」「今後買い足しながら渡していく」といった柔軟な構えが大切です。


 

■ 開業医と勤務医の違い

開業医の方は法人化しやすいため、法人名義で子に株を渡すという手法もあります。
一方、勤務医の方は個人名義の不動産を直接贈与するかたちが一般的です。


 

■ まとめ

項目

内容

ワンルーム贈与

可能(名義変更で対応)

贈与税

固定資産税評価額ベースで発生

青色申告

贈与後も活用可(新オーナーが申請)

家族信託など

応用次第でリスク軽減可能

開業医との違い

法人株式による贈与は不可(勤務医)


 

■ 結論

ワンルームでも資産の引き継ぎの一歩としては十分有効です。
節税のインパクトを期待するよりも、「争族を防ぐ」「今のうちから運用を学ばせる」ことに価値を見出すのが良いでしょう。

もし具体的に贈与を検討しているなら、税理士と司法書士の連携がカギになります。
タイミングや方法次第で、トータルの負担は大きく変わってきます。

お問い合わせは有資格者がご対応いたします。

最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

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住所 : 大阪府大阪市中央区北浜1丁目1−9 ハウザー北浜 5階
電話番号 : 06-6926-8876


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